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障害年金まめ知識

障害年金で使われる用語について、わかりにくい部分をあげてみました。

 

「初診日」とはその病気になり、初めて医師の診療を受けた日をいいます。

この「初めて」と言うのが、解釈によってA病院になったりB病院になったりすることも。

例えば、急な発熱が出てA病院を受診。風邪と言われて薬を出されて、いったん治ったのに、何度も熱が繰り返し、B病院で重い病気と分かった時。A病院かB病院かは判断に悩むところですね。どちらを初診日とするかは、診断書や初診日の証明書(☞受診状況等証明書)の記載内容等によります。一緒に考える必要があるケースです。

また、少し前は健康診断がきっかけで病気が見つかった時、健康診断の日付を初診日としていましたが、最近では「診療を受けた日」なので、医師の診察や治療のための処置(薬を出すとか、注射を打つとか)をした日、とされています。 

 

「認定日」とは、初診日から通常1年半後の日で、障害の状態を判定してもらう日のこと。

病気にかかり、医師の診察を初めて受けた日より、様々な治療を行っても依然として良くならなかったり、やはり障害が残ったり。普通の病気なら1年半治療すれば快方に向かっていくのに、1年半経っても治障害が残る場合に障害年金を請求することができるのです。1年半と言うのは1つの目安。

 

「認定日の特例」1年半後より前でも認定日とする特例があります。

また、1年半後を待たなくても、もうこれ以上治療しても良くならない、とされる、手足の切断や、人工関節を入れた日。心臓に人工弁を付けた日などが特例として1年半待たずとも認定日とできる日となっています。(☞認定日の特例の表が年金機構HPにあります)

 

「事後重症請求」は、認定日に請求せず、現在の状態で請求することです。

認定日の時は症状が軽くて、障害年金を請求するほどではなかったけれど、だんだん悪くなり、今現在の状態で請求するとき、その方法を「事後重症請求」といいます。糖尿病など進行に時間がかかる病気の場合は、1年半後の認定日時点はまだバリバリ仕事もしていたし、日常生活も大丈夫だったし…でもだんだん悪くなってとうとう人工透析になってしまったとか失明してしまったという場合、今現在の診断書を書いてもらい、今現在の状態で請求します。この場合は、請求をためらっていると、もったいないです!今の状態が障害年金に該当すると判断されると、「請求書を提出した日の翌月から」年金が出るので。

また認定日時点の診断書が取れなかった時なども事後重症請求とすることがあります。

 

「障害年金の時効」は5年です。

障害年金に限らず、時効は5年です。(老齢年金には時効特例がありますが…)

認定日が7年前でも、過去5年分しか支払われません。認定日時点で障害年金のことを知らなかったという方もいらっしゃいます。「宣伝不足でしょ!」と怒っても5年より前の分は払われません。時効は粛々と進んでしまうので、起こるよりも早く請求書を提出した方が、お得になります。

 

「納付要件」は、年金事務所で調べます。

障害年金は、状態がどんなにひどくても、必ずしも受けられるとは限りません。「納付要件」があるから。

年金は20歳から60歳が強制期間。未納が多い場合は、障害年金を請求することができないこともあります。…「初診日の前日において、2か月前までの被保険者期間で、国民年金(厚生年金、共済年金)保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が2/3以上あること。または初診日が65歳未満の場合、初診日の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。」となっています。

初診日が20歳より前の場合は、国民年金を払わなくてよいので、納付要件は問われません。

そのかわり、前年度所得が多すぎる場合、半額しか受け取れなかったり、全額受け取れなかったり、(支給停止といいます)します。

納付要件は、初診日がわかってから、年金事務所で調べる必要があります。ご自身で調べても良いのですが、委任状を書いていただければお調べしますので、安心してください。