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障害年金について

一本のお電話から、はじまります。

障害になりたくてなる方はいらっしゃらないと思います。

日常生活が不自由になってしまったとき、もし障害年金が受けられて金銭的に楽になるのであれば、お辛さが少し和らげることができるのではないでしょうか。

一人で悩まず、お電話ください。
お話ししている間に、少しずつ見えてくる道があると思います。

お電話でおききすること

1回目のお電話では、こんなことをおききします。

いまどのような状況でいらっしゃるのでしょうか。

いまお客様がどのような状態でいらっしゃるのか、気になります。お体の具合、お仕事や日常生活はどうされているのか。支えてくださるご家族や友人はいらっしゃるのか… 

どんなご病気なのでしょうか。

どのようなご病気なのでしょうか。病名は何でしょうか。

いま辛いところはどこでしょうか。 


いつ、どのような状況で障害をおってしまったのでしょうか。

突然のことだったのか、年月が経つにつれひどくなっていったのか。

ご病気によって様々だと思います。

はじめて病院を受診した日(☞初診日といいます)のこと。

いつ頃、どこの病院に行かれたのか。どんな治療をされたのか。お聞きします。

 

ご病気の話は、思い出すのが辛く、途中でお話しできなくなる方もいらっしゃいます。

そんな時は、じっとお客様のお話に耳を傾けさせていただきます。

お気持ちが落ち着かれましたら、前に進むために、手続きのお話しをさせていただきますね。

 

障害年金は、受けられる条件があるので、初めて病院にかかった時(☞初診日と言います)のことは、結構念入りにお聞きします。

その時お仕事されていたのか、主婦でいらしたのか、高校生や大学生の時に受診されたのか。

障害年金は、年金をある程度払っている方が受けられるものなので(☞納付要件といいます)初診日の情報をもとに、障害年金の請求条件をクリアされているかどうか、年金事務所でお調べしないといけないのです。

 

だいたい30分くらいお話を伺うと思います。

もし1回でお話しがききとれなかった場合は、時間をおいてもう一度お聴きしますね。

…ここまでが無料のご相談です。

 

面談からご契約までの流れは。

はじめてのご面談

申請サポートを依頼されたい場合は面談をお願いします。(オンライン面談も可能です!)

電話では伝えにくかったこと、あいまいだったことも、面談でお話ししてみると大切な情報に気付くことがあるかもしれません。

次にお客様の年金記録をお調べするための委任状を書いていただきますね。

年金記録を調べるところまでは無料の範囲ですからご安心ください。

 


ご契約について

年金事務所でお客様が障害年金の申請ができる方とわかった後、契約を結ばせていただきます。これからお客様が障害年金を受けるようになって一歩前に進むための儀式…出陣式のようなものとお考え下さい。 

着手金について

契約に際して着手金10000円をいただきます。交通費、通信費などにあてさせていただきます。

障害年金が受けられるようになったあかつきには成功報酬をいただきます。(万一受けられなかった場合はいただきませんので、安心してください)

それでは、障害年金請求のために一緒に頑張りましょう!

病歴申立書の作成

ご病気になられてから現在までの状況を詳しくお聞きして、病歴申立書を作成します。

医師の診断書を裏付け、ご病気の経過と辛さを伝えるためです。

 

初めて病気の不安を感じた時、軽い違和感があったくらいだったのか、突然だったのか。

初めての病院は、かかりつけの病院だったのか。病院を探して行かれたのか。

どのようなお話をされ、どのような診断を受けて、どのような処置をされたのか。そのあと他の病院に転院したのか… 難しいご病気だと病院を転々とされるケースもありますね。

治療経過や病院への通院状況など。

なかなか思い出せないこともあるかもしれません。その場合はじっくりお聞きすることで記憶がよみがえることもあります。お薬手帳を見ていただくと、参考になることも。

 

お仕事やご家族の状況も伺います。お仕事は続けられたのか、辞められたのか。ご家族のサポートはどうだったのか。

障害年金の申請には、立ち入ったこともいろいろと伺わなければなりません。

 

お聞きしたことを、病歴申立書にまとめます。情報を整理して、障害の状態を審査する認定医に伝わるように作成させていただきます。


初診日の証明書をとります

病歴申立書を作成しつつ、初診日の証明書をとります。(☞受診状況等証明書といいます。)

はじめてかかった病院の先生に証明書を書いていただくのですが、ご病気がかなり昔のことですと、カルテが残っていなかったり、病院そのものが廃業していたりすることも。

…でもここで諦めるのは、早すぎます。どうしたら証明できるか知恵を絞りましょう!

 

請求の方針をたてます。

初診日が証明できたら、どのように請求するか、方針をたてます。
請求できるのは、二つの時点。

1つめは初診日から1年半の時点。(☞認定日といいます)

2つめは、今現在の時点。


認定日がかなり昔の場合、さかのぼるかどうか。その頃は軽くて、お仕事も日常生活も支障がなかった場合は、認定日の請求は無理にしなくても良いです。

認定日の症状がかなりひどい場合は、認定日時点の状態を診断書に書いてもらい、それを審査してもらいます。(☞認定日請求といいます)

認定日時点で障害年金に該当する、と認められると、認定日から今に至るまでの障害年金をまとめて受けることができます!(ただし最大5年分です)

その時の診断書を書いてもらえるかどうか…カルテが残っているかどうか…認定日当時に通っていた病院に確認しなければならないです。

認定日頃の状態が軽かったか、診断書をとることができない場合は、現在のご病気の状態だけで、請求します。(☞事後重症請求と言います。)

その場合は現在の診断書だけとればOKです。

 

認定日にさかのぼる請求にするか、現在だけの請求にするか、一緒に考えましょう!

 

診断書をとります

病院の先生に障害年金用の診断書をお渡しして、認定日時点か現時点の状態を診断書に書いていただきます。

お願いするに当たり、書いていただく時点のお客様の状態を的確に伝える必要があります。診察室までお供したり、先生にお手紙をお渡ししさせていただきますので、安心してください。

 


診断書ができあがったら、よく読みます。

認定日が昔の診断書の場合、当時のカルテに基づいて記載されているので、当時先生にお話しされた内容が診断書に表れています。それをお客様の記憶と擦り合わせてみます。

診断書の記載ミスがあると困るので、診断書は細部まで点検します。

障害年金の診断書について慣れていらっしゃらない先生の場合(先生は病気を治すのがお仕事なので、診断書の記入は慣れていなくて当然なのです)訂正をお願いすることもあります。

ご病気が辛いのに何度も訂正があると、心が折れてしまいそうですが、もちろん代わりにお願いしますから、安心してください。

 

請求書を提出して、審査が決定するまで。待ちます。

いよいよ請求書提出

病歴申立書と診断書がそろえば、請求書の作成。

添付書類をそろえます。戸籍謄本などが必要です。

認定日が昔の場合は、添付書類を取るのに注意が必要ですが、ケースバイケースなのでよく確認して取り寄せます。

そして請求書を書いて提出です!

年金事務所で受付されると、ホッと一息です。

 


審査から決定まで

請求書を年金事務所に提出してから、審査が終わるまではひたすら待ちます。

審査が通れば良かった!となります。年金証書が届くと1~2ヶ月後お客様の口座に年金額が振り込まれます。その後は定期的に偶数月に2か月分ずつ、振り込まれます。

成功報酬は、初めてお客様の口座に障害年金が振り込まれた後にお支払いいただきます。

決定した年金額(1年間に払われる障害年金の金額)の14%、1年以上過去の分も支払われる場合は遡及支払い額の10%をいただきます。(☞詳しくは料金表へ

 

 以上が大まかな請求の流れです。

ここまでお読みいただいて、有難うございました。お読みいただいて、横山と話がしたいと思われたお客様は、ぜひお電話かメールでご連絡ください。


請求書を提出した後も、お付き合いは続きます。

もし認められなかったら…不服申し立てか再請求か

万一審査で認められなかった場合は、次の手を一緒に考えましょう。 

審査の決定の内容に不服がある場合、根拠を示して「不服申し立て」(審査請求)を行うことができます。それでも認められない場合は、再審査請求を行います。

ご自分の病気の状態を審査ではねられるのは、悔しいと思います。こんなに辛いのに…と思っても、伝わらないこともあります。

改めて請求を一からやり直すこともあります。進行するご病気の場合などは、最初の請求時点から時間が経つと、より症状が重くなっていることもあります。その場合は、現在の状態の診断書を書いていただいて、再度請求します。 

アフターフォロー

障害年金が決定しても、状態が変わる可能性がない場合を除いて、診断書には有効期限があります。

1年後~5年後に再度診断書をとり、年金機構に提出し更新の手続きをしないといけないです。その時に「軽くなった」と判断されると、年金は打ち切りになったり、金額が少なくなります。年金がなくなるのは大変なことです。

更新の際もぜひご連絡くださいね。