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障害年金請求事例

障害年金が請求できる病気の重さとは。

障害年金を受けられる病気は、さまざまです。病名だけで受けられると決まるわけではなく、認定日あるいは現在時点での障害の程度、日常生活や仕事への影響の程度で受給できるかどうかが決まります。おおよその判断基準は、以下のようになっています。

 


1級に相当する方

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。

 

2級に相当する方

必ずしも他人の助けを借りる必要がなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることが出来ないほどの障害。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上の重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、介護で活動の範囲が病院内・家屋内に限られる方。

 

3級に相当する方

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方。

 

審査は、8種類の診断書のいずれか(あるいは複数)を医師に記載して頂き、診断書の内容と病歴申立書などによる「総合的判断」により等級が決定されます。総合的判断てなんだか煙に包まれたみたいな表現ですね。

 

障害年金にはさまざまな事例があります。

実際に障害年金が受給できた事例をあげてみますね。

  • がんで余命数カ月だった独身の女性。
    ごきょうだいが代理請求し、障害基礎年金1級が決定しましたが、決定後すぐに亡くなってしまわれました。遺族年金の対象となる夫や子供、親もいませんでしたが、生活を共にするパートナーがいらしたとのことで、事実婚の証明をとり、障害年金の未支給年金と遺族厚生年金を受け取っていただけました。
  • 20年くらい前から統合失調症を患っていた50代の方。
    1年の半分以上を入院するほどの重症でしたが、15年前の初診日の証明が取れませんでした。ご家族より詳しく聞き取りをし、20年前の日記と知人の証言を元に事後重症請求し、障害基礎年金1級が決定しました。
  • 脳梗塞を発症し、心臓停止した状態で発見された50代の方。
    懸命の処置で蘇生されましたが、植物状態(寝たきり全介助、意志の疎通ができない)になってしまい、障害厚生年金1級になりました。
  • 心臓のがんで余命2カ月と言われた30代の方。
    お子様も生まれたばかり。体が辛くてお父様のお店の手伝いも出来ないのに辛い体を押してご本人で相談に見えました。障害基礎年金1級が決定したのに亡くなられ、奥様とお子様は遺族基礎年金を受給されることになりました。
  • 生まれつきの極度の背骨の変形で、幼少期を障害児施設で送っていらした方。
    成人してからは民間の企業で働いて自活されていましたが、60歳目前になって障害年金のことを知り、相談にみえました。当時の障害児施設の看護婦さんと再会できて、その方の証言が決め手となり、20歳前の障害基礎年金障害2級が決定しました。
  • 外国で生まれ、幼少期からの重度のてんかんのため、働くこともままならず苦しんでいらした20代の方。
    10代の時家族で日本上陸。A国の病院での受診証明は取れませんでしたが、日本の小児科病院で受診の記録があり、20歳前障害を申請し、障害基礎年金2級が決定しました。
  • 喉頭がんで喉頭全摘出した50代の方。
    息子さんが請求に来られ、喉頭全摘出日を認定日とする障害厚生年金2級が決定しました。現在は食道発声を練習中とのことです。
  • 重度心不全でCRT-Dという心臓再同期医療機器装着手術を受けた50代の方。
    障害厚生年金2級が決定し、認定日に遡及して妻子の加給もつけることができました。60歳からは障害者特例をつけた老齢年金を選択されています。
  • 網膜色素変性症の40代の方。
    中学生の頃から夜になると物が見えず、ぶつかったりしていましたが、初診日の証明がとれません。近所に住んでいた従兄弟2名の証言で、近所の眼科に通ったことが証明されました。事後重症請求で20歳前障害が決定し、障害基礎年金2級を受給できることとなりました。
  • 発達障害で障害基礎年金の請求に見えた40代の方。
    中学校入学頃からずっと生きづらさを感じ就職や結婚もうまくいかず、苦しんでこられたそうです。「絶対20歳にさかのぼって年金が受けられる」と思っていらしたのですが、20歳前後の受診歴がなく、「なぜ病院に連れて行ってくれなかったの」と親を恨み涙されていました。途中お話しできなくなることがあり、3回目の面談でようやく事後重症請求でもよいとおっしゃっていただけました。
  • 若年性認知症で障害基礎年金2級が決定した50代の方。
    ご家族が代理で請求されましたが、本人の記憶が失われているため病歴を聞き取れません。現在の病院から1つ前の病院、1つ前の病院と追いかけていき、初診の病院を見つけることができました。
  • 難病ALSの方。
    現在の障害の程度が「軽い」として障害基礎年金不該当となってしまいましたが、不服申し立てをする一方、進行した状態での再請求をしたところ、再請求で障害基礎年金2級が決定しました。
  • 50代の方。
    お客様に腕をねじられて片腕が上がらなくなってしまい、お仕事が出来なくなってしまいました。障害厚生年金3級が決定。労災も申請中とのことでしたので、労災の方に調整がはいるむねご説明しました。
  • 40代のうつ病の方。
    30代の頃チームの責任者となり、仕事が忙し過ぎて体調を崩してしまいました。休んだり出社したりの繰り返しで、病院も精神科や心療内科を転々とされたのですが、現在は障害年金3級を受けながら、違う場所で短時間の勤務で働いていらっしゃいます。
  • 左右とも人工股関節の手術を受けた40代の方。
    左と右を別傷病として申請して、年金額の高い右人工股関節の障害年金を選択し、障害厚生年金3級を受給しながら働いていらっしゃいます。

どの方にも丁寧に聞き取りさせていただきます。

ご病気はさまざまです。同じご病気であっても、ご病気の重さ、発病当時のその方の状況、現在の状況、支援してくださるご家族がいるかどうか、お仕事の負担などによって症状は様々で、一例として同じでありません。
その方の歩いてこられた歴史そのものをお聴きすることになることも。昔のことをうまく思い出せなかったりしても、お話ししていくうちにヒントになることが出てくるので、たどることができる場合があります。
記憶の旅に、ご一緒させてくださいね。

 


もちろん秘密厳守です。

どんなささいなことでも、安心してお話しください。個人情報の守秘義務がありますから、会社や友人知人に知らせるということはけして、ないですので。